[ 悠 々 日 記 ]/ YUYUKOALAのブログ

コアラのように悠々と日々暮らしたいと考えている、とある人の日記です

自民党のマニフェストが自宅の郵便箱に投げ込まれていた

表には「改革を止めるな。」の文字と小泉さんの表紙。
裏には自民党本部の住所とurl、そして「政策パンフレット」の文字。
 
各戸に配布してくれたおかげで
わざわざ選挙事務所や街頭演説している場所まで行って
マニフェストを入手しに行く手間が省けて助かった。
 
・・・あれ?これっていいの?

公職選挙法 第142条の2第2項
 前項のパンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
1.当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
2.当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
(法庫:http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM:TITLE)

つまり公職選挙法では
 1.候補者或いは党の選挙事務所
 2.候補者或いは党の街頭演説の場
 3.個人演説会或いは政党の演説会場
以外の場所でのマニフェスト(政策パンフレット)の頒布を認めていない
(参考:http://www.touronkai.com/manual/manifesto/m-manual/04-04.htm#4-4:TITLE,http://www1.dpj.or.jp/manifest/howtoget.html:TITLE=マニフェストの入手先(民主党))
 
では、何故我が家の郵便受けの中に入っていたのだろう?
もしかしたら公職選挙法の違反行為と看做されるのではないだろうか?
 
教えて選管の偉い人!
(ちなみにここは小選挙区では東京都第20区にあたる。)